2010年08月18日

センパイしょうがい者からメールがきました。

センパイしょうがい者からメールがきました。

大田区の鈴木さんの勝訴判決が確定しました。

必要な人に必要な介助保障をという当たり前のことが裁判で言われたと私は判判断 しています

スマイル 記者会見資料は以下からダウンロード
http://suzukikeiji.hp.infoseek.co.jp/20100812press.doc

ニコニコ弁護団声明は以下からダウンロード
http://suzukikeiji.hp.infoseek.co.jp/20100812ad.doc

原告弁護団 声明

第二次鈴木訴訟 勝訴判決確定にあたって
2010年8月12日
 弁護士 藤 岡  毅
弁護士 徳 田  暁

 主文「113時間を超える部分の支給量を算定しないものとした部分を取り消す。」
 東京地方裁判所民事第2部が2010年7月28日に言い渡した判決は、原告が求める移動支援147時間に対して113時間しか認めず34時間を棄却する処分について
 「考慮すべき事項を考慮しないことにより社会通念に照らし妥当性を欠き、裁量権の範囲を超えたものとして、取り消すべき違法があるといわなければならない。
 従って、原告の請求は理由がある。」と判断し、被告大田区の処分の違法を認定して取り消した原告勝訴判決であった。

  本判決につき控訴期限である8月11日敗訴被告大田区は控訴断念を発表した。
 原告鈴木敬治は大田区に対する損害賠償と不服審査庁被告東京都への訴えが敗訴したことに不満はあるが、基本的に原告勝訴であることから、控訴をしないこととし、本日2010年8月12日をもって、同判決は確定するに至った。

 これは2004年3月から主張してきた鈴木さんの障害者の移動の自由を取り戻す闘いの正しさが司法で認められたことを意味し、前回の2006年11月29日の支援費時代の判決は「形式敗訴・内容実質勝訴」という悔しいものであったが、今回は、「形式・実質ともに勝訴」という内容であり、鈴木さんと一体になって闘ってきた弁護団としても感慨深いものがある。
 現在、全国各地で障害者福祉において、介護支給量を制限している実態がある。
 本判決は、介護時間の安易な制限は違法になることを明らかにし、個々の障害者の実状、必要性を勘案して支給量を保障するべき法的責任が行政にあることを明らかにしたものとして意義がある。
 今までご支援をいただいた全国の大勢の皆さまに心より感謝するとともに、この判決の意義を広めながら、今後とも障害のあるなしに関わらず、誰もが差別されず幸福と生存が保障される社会をめざすことを希求し、弁護団の声明とする。

スマイル 判決要旨は以下から
http://suzukikeiji.hp.infoseek.co.jp/2010.7.28hanketuyousi.pdf

メロメロ 鈴木さんのサイトは以下
http://suzukikeiji.hp.infoseek.co.jp/




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